一般健康診断、特殊健康診断、自発的健康診断、長時間労働者への面接指導等
定期一般健康診断の実施(安衛法第66条1項)
医師による健康診断を行わなければならない。対象となる労働者全員が受診できる配慮が必要。
特殊健康診断の実施(安衛法第66条2項)
有害な業務で、政令でさだめられるものに従事する労働者に対し、医師による特別の項目についての
健康診断を行わなければならない。
■高圧室内業務・潜水 ■放射線業務 ■特定化学物質業務 ■有機溶剤業務
■石綿等の取扱い等に伴う石綿の粉じんを発散する場所における業務 ■鉛業務 ■四アルキル鉛等業務
自発的健康診断の結果の提出(安衛法第66条の2)
午後10時から午前5時まで(例外あり)の間における業務(「深夜業」という)に従事する労働者で
あって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働
省令で定める要件に該当するものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できる。
長時間労働者への面接指導(安衛法第66条の8)
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して労働省令で定める要件
に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ
ならない。
■時間外・休日労働時間が100H超/月の労働者 ■時間外・休日労働時間が80H超/月の労働者
■事業場で決めた基準に該当する労働者
<実施の方法>■労働者の申出 ■産業医による該当労働者への申出の勧奨
面接指導等の措置(安衛法第66条の9、則52条の8)
事業者は、面談指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要な者について、
必要な措置を講ずるように努めなければならない。
■長時間※の労働により疲労の蓄積が認められる ■健康上の不安を有している
※「長時間」とは、時間外、休日労働時間が1カ月あたり80時間を超える労働をいう
再検査、生活習慣病予防健診、特定健康診査、二次健康診断
医師等の意見聴取(安衛法第66条の4)
健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があることが診断された労働者に係るものに限る)
に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を
聞かなければならない。
■通常の勤務でよい ■勤務を制限する必要がある ■勤務を休む必要がある
■就業場所の変更する必要がある ■作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の減少等の必要がある
<医師等の意見を聴くにあたって>
■医師等に対する情報の提供
労働者の作業環境、労働時間、過去の健康診断結果などを知らせる
保健指導の実施(安衛法第66条の7)
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師、保健師による
保健指導を行うように努めなければならない。
生活習慣病予防健診、特定健康診査(健康保険法第150条)
35歳以上・40歳以上を対象に、保険者は健康診査の結果と問診票から、対象者の判別を行い
「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」何れかの特定保健指導を行う。
二次健康診断(労働者災害補償保険法第26条1項)
一次健康診断(一般健康診断等直近のもの)の結果において①血圧検査②血中脂質検査③血糖検査
④腹囲検査又はBMI測定のすべての検査項目について異常の所見があるとされた者。
1.二次健康診断…脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な医師による健康診断 2.特定保健指導…二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るための
医師又は保健師による保健指導
当該結果(異常所見がある項目についてのみ)に基づき、当該労働者の健康保持のために必要な措置について
書面提出日から2ヵ月以内に医師の意見を聴かなければならない。
医師等の意見による就業上の措置実施促進・管理
健康診断実施後の措置(安衛法第66条の5第1項)
事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、当該労働者の実情を考慮して、措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
■就業場所の変更 ■作業の転換 ■労働時間の短縮 ■深夜業の回数の減少等
<就業上の措置の決定にあたって>
■労働者からの意見聴取
対象となる労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じてその労働者の理解を得ることが重要
■管理監督者への説明
プライバシーに配慮しつつ管理監督者の理解が得られるよう措置の目的、内容等を説明する
面談指導実施後の措置(安衛法第66条の8第5項)
事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、当該労働者の実情を
考慮して、措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は
歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告
その他の適切な措置を講じなければならない。
■就業場所の変更 ■作業の転換 ■労働時間の短縮 ■深夜業の回数の減少等
健康診断の結果記録、報告
健康診断の結果の記録(安衛法第66条の3)
事業者は、健康診断の結果を記録しなければならない。
健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成する。
■5年間保存 ■特別管理物質に係るものについては、30年間保存
■石綿については業務に従事しないこととなった日から40年間保存
健康診断の結果の報告(安衛法則52条)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断又は歯科医師による健康診断を行った
ときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。
産業医以外の医師が行った場合であっても、産業医の記名押印又は署名が必要。
特殊健康診断は、労働者数にかかわらず提出が必要。
面談指導等の記録(安衛法66条の8第3項、則52条の6)
事業者は、面談指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成しなければならない。
(医師の意見を記載したものでなければならない。)
■5年間保存
面談指導等の記録(安衛法66条の8第3項、則52条の6)
医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、当該労働者の実情を考慮して、
措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の
意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な
措置を講じなければならない。